未分類

注文住宅や結婚式は8%のまま?

今の消費税が8%であることは周知の事実です。
しかし、2019年の10月には10%になってしまいます。
その10月となるまで1年を切りあと十数ヶ月です。
ニュースでも報道されているので聞いたことがあるかと思います。
ですが、増税となってからも8%のままになる経過措置があるのです。
お酒以外の飲料食品も、8%のままということになります。
今のうちに、どれが増税となり何が据え置きとなるか知っておく必要があります。

商品受け取りの際に課税される

例えば来年の10月に結婚式をして披露宴を行うとします。
その時消費税は普通であれば10%ですが、契約によっては8%になるのです。
消費税というのは物を買ったりサービスを使うと課税となります。
商品引き換え・支払う事でサービスを終えた際の税率となるのです。
2019年10月以降に行えば10%申し込みが9月でも10月受け取りなら10%です。
但し2019年の3月末までに披露宴・結婚式を契約する時の代金は8%です。
家の内装・注文住宅で購入する人が頼めるマンション契約の工事費も8%となります。
この他にも、色々と増税や据え置きのものが出てくるはずです。
かなり複雑になるかもしれませんが覚えておくといいかと思います。

しっかりと把握して計画する事が重要

ですが、たとえ契約を2019年3月末までに締結したとしても変更する場合もあります。
4月になってから追加工事を注文したり、披露宴参加人数が増えるとなった時です。
そうした場合は、増額することにもなるのでその部分は10%になります。
2019年3月末までに料金提示・申し込みが9月末までの通販は8%です。
他にも申し込みが2019年3月末で支払いが9月末までの雑誌類の年間購読も8%となります。
前者としては2019年10月から刊行となる全集も入ります。
後者となるのはテレビ・新聞・インターネットでの通販を利用する場合です。
バス・電車・飛行機といった旅客運賃、美術館・遊園地・音楽等の入場料も10月以降8%です。

サービスを続けている時は金額に気をつけて

乗り物の料金に充当させる時、ICカードへのチャージを9月末にしたとします。
でも、実際に乗車するのが10月以降になる場合は増税の10%となります。
なぜなら、チャージするだけではサービス購入に当てはまらないからです。
携帯電話・水道・電気・インターネット・ガスについては初めの一定期間なら8%です。
東京をはじめとした一部地域では、水道料金を2ヶ月に1回検針します。
例として前回検針日が9/26、次回検針日が11/26なら期間中の税率は8%となります。
携帯電話・インターネット料金では、月額利用料・定額基本料が一括請求されます。
その場合も10月からの初めの請求日までなら8%です。
逆に定額料金だと10%です。
消費税増税

国民に混乱をきたす場合も

10%になってからも8%のままとなるのが、お酒以外の飲食料品・新聞です。
10%は標準税率と呼ばれますが、8%のままなのは軽減税率と呼びます。
ただし、飲食料品の場合10%になる外食と区別しづらいため混乱しています。
例えばミネラルウォーターの場合であれば飲料水になるので8%です。
しかし、水道水の場合洗濯する時にも使用するため10%となります。
みりんは酒類となるので10%ですが、みりん風調味料は食料品なので8%です。
テイクアウトしたり出前を取った場合の食品は8%です。
ですが、注文したものを店内で食べる場合は外食とみなされ10%となります。
このように軽減税率と標準税率が混じるので慣れるまでが大変です。
税率が複雑

まとめ

今の消費税率は8%ですが、来年の10月には10%となります。
ですが、8%のままのものや10%扱いのものなどもあります。
8%の軽減税率と10%の標準税率とが入り混じることになります。
複雑でわかりにくいため、実施され始めると混乱するかもしれないです。
どれが8%のままとなっていて、どれが10%となるのか把握しておく必要があります。
最初はバタバタしてしまいますが、少しずつでも慣れていくしかないと言えます。